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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(あ)2075号 判決

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人石川浅の上告趣意について、

しかし、証人が外国旅行中であって、これに対する反対尋問の機会が被告人に与えることができない場合であっても、その証人の供述録取書を証拠として採用することが憲法三七条二項の規定に違反するものでないことは当裁判所昭和二四年五月一八日、同二五年九月二七日、同年一〇月四日、同二七年四月九日、同二三年七月一九日の各大法廷判決の趣旨に徴し明かであるから所論違憲の主張は採用し難い。

よって刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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